福祉車両のステッカーとはどんなもの?種類や使用例を紹介!
外出先で車いすマークのステッカーが貼られた自動車を目にする機会は多々あります。これは車いす利用者が乗車していることを表しているものですが、貼るためには何か資格や許可が必要なのかと思っている人もいるでしょう。この記事では車いすマークのステッカーの意味や入手方法の他に、障害者が乗車していることを表すステッカーの種類についてまとめました。ぜひ参考にして下さい。
目次
車いすマークのステッカーが持つ意味とは?
車いすマークのステッカーに表示されているマークは、本来は車いす利用者を含めたすべての人がスムーズに利用できる施設や建物を表すためにも使用されています。このマークは国際共通のもので、日本では財団法人日本障害者リハビリテーション協会が普及を行っています。自動車にこのステッカーを貼る場合は、運転の際に周囲のドライバーに配慮を促すために使用されています。
車いすマークのステッカーの使用は許可が必要?
車いすマークのステッカーを自分の自動車に貼りつける場合は特に許可を取る必要はなく、申請をする必要もありません。またステッカーは地方自治体の各施設で取り扱っていますが、ホームセンターでも市販されているので比較的手に入りやすいものだと言えるでしょう。ステッカーの素材もマグネットタイプやシールタイプなどバリエーションが豊富なので、好きなものを選ぶことができます。ただし先に述べたように、このステッカーはあくまでも車いす利用者が乗車していることを周囲のドライバーに周知、配慮を促すためのものです。
そのためこのステッカーを自動車につけているからと言って、車いす利用者が同乗していなくても障害者用駐車スペースに優先的に駐車できるということはありません。またステッカーをつけていない場合も、車いす利用者が乗車しているのであればこのスペースに駐車しても問題ないです。このようにステッカーの有無が障害者用駐車スペースの利用につながる、といったことは決してありませんので注意しましょう。もし車いす利用者が日常的に乗車する場合は、車体にステッカーを貼るだけでなく警察署で「駐車禁止等除外指定車標章」の交付を行いましょう。
「駐車禁止等除外指定車標章」は身体的な障害で歩行が困難な人を対象に、日常生活や通院を行う際の負担を軽減するための標章です。交付対象者や申請方法は各都道府県のホームページに記載していますので確認しておきましょう。
車いすマーク以外にどんな種類のステッカーがある?
車いすマークのステッカー以外にも障害者を対象にしたステッカーはいくつか種類があります。そのうちのひとつが「身体障害者標識」と呼ばれるステッカーです。これは普通免許取得したものの肢体が不自由であると判断され、条件がついた状態で免許交付された人を対象にしています。ただしこのステッカーも乗車の際に必ず表示するという義務はありません。ただし、このステッカーを表示している自動車に対して、危険防止の判断以外で割り込みや幅寄せなどの行為をした場合は道路交通法違反と見なされますので注意しましょう。このステッカーは運転免許試験場にある売店やホームセンターで販売されています。
その他に自動車に表示するステッカーには「聴覚障害者マーク」もあります。これも普通免許取得した人の中で政令が定める程度の聴覚障害を持っていると判断され、条件つきの免許交付をされた人が表示するマークです。聴覚障害者マークは車いすマークや身体障害者標識と異なり、対象者には運転の際に表示する義務があり、表示されていない場合は罰金となります。聴覚障害者マークのステッカーもホームセンターや通信販売などで購入可能ですので、対象者は自分と他者双方の安全を守るためにも、必ず表示して運転をするようにしましょう。
聴覚障害者マークを表示している車両の場合も、割り込みや幅寄せを行った場合は道路交通法違反になります。車いすマークのステッカーが表示された車両に割り込んだり、幅寄せをしたりしても道路交通法違反にはなりませんが、乗車している人に不快な思いや不安な気持ちを与えてしまい、モラルを欠いたふるまいになります。交通マナーは普段から大切なことですが、これらのステッカーを表示している車両を見かけたら、十分な車間を取るなどして特に配慮してあげるようにして下さい。
車両に貼られたステッカーの意味を理解し、互いを尊重し合う社会を作ろう!
障害者用のステッカーは車いすマークや身体障害者標識、聴覚障害者マークなどがあります。これらは表示の義務や道路交通法違反の基準などは様々ですが、ステッカーが表示された車両に対して車間を取ったり安心感を与えたりする丁寧な運転は基本的なマナーです。ぜひこれらのステッカーの意味を理解し、お互いに尊重しあう社会を作りましょう。