年金受給者でも、医療費が多いと税金が還付されることがある
通院費・入院費・処方箋代など、1年間でどのくらいの金額になっていますか?もしかしたら、あなたの医療費が医療費控除の対象になっているかもしれません。
医療費の他にも、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性もあります。
損をしないためにも、確定申告の必要性をしっかり確認しておきましょう。
確定申告が不要な場合とは
年金受給者が確定申告をしなくてもよいのは以下の3つの条件をすべて満たしている場合です。
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- 公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下
- 公的年金がすべて源泉徴収の対象である
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が年20万円以下
この条件を満たしている場合、所得税の確定申告は不要です。そのため、ほとんどの高齢者の方は確定申告が不要となりますね。
確定申告が必要な場合とは
次のような場合には、年金受給者でも確定申告が必要です。
❶ 年金以外の所得が多い場合
下記のような公的年金以外の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
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- 給与所得:パート・アルバイト・再雇用などで得た収入
- 個人年金:民間の保険会社の年金など
- 不動産所得:賃貸収入など
- 株式の配当所得や売却益:投資による収益
- 一時所得:生命保険の満期返戻金など
❷税金の還付が受けられる場合
下記7つのケースに当てはまるものがある方は確定申告によって、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
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- 家族構成の変更があった
- 医療費の支払いがあった
- 国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている
- 災害や盗難にあった
- マイホームを住宅ローン等で取得・ リフォームした
- ふるさと納税などで寄付金控除を受ける
- 扶養親族等申告書を提出していない
医療費の支払いが多くあった場合:医療費控除とは
上記の払いすぎた税金が戻ってくる場合のうち、多くの人に関連するのは「3. 医療費の支払いがあった場合」でしょう。これを、医療費控除といいます。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
年間10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告で税金が還付される可能性があるのです。総所得金額が200万円未満の場合は、その5%を超える医療費を支払った場合にも適用されますので、医療費の合計が年間10万円に届かなくても税金が還付される可能性があります。
例えば、年間で15万円の医療費を支払った場合、10万円を超えた5万円が控除対象になります。
セルフメディケーション税制をご存知ですか?
セルフメディケーション税制は、医療費控除とは別の制度で、自分で健康管理を行う人をサポートする制度です。予防接種や健康診断を受けて健康管理に努め、病院に行かずに市販薬を購入して健康を守る場合、その購入費用が一定額を超えると、確定申告で税金の一部が控除される仕組みになっています。
- 対象の市販薬を年間12,000円以上購入
- 年内に健康の維持増進および疾病の予防への取組み (健康診断や予防接種)を受けている
この2つを満たせば、確定申告で節税できる可能性があります。
例えば、対象の風邪薬や鎮痛剤を20,000円分購入したら12,000円を超えた8,000円分が控除対象になります。
詳しくは厚生労働省の公式サイトで「医療費控除とセルフメディケーション税制の違いについて」をご確認ください。
ドラッグストアなどで対象製品を購入したレシートにはセルフメディケーション税制対象であることが記載されているので確認してみてくださいね。確定申告の時期になって慌ててレシートを探したりするのは大変ですから、普段からよく医薬品を買うという方は、この機会に確認してみることをおすすめします。
医療費控除・セルフメディケーション、どちらがお得か?
医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用はできませんので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。それぞれの特徴を表にまとめてみました。
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
対象 | 診察費、薬代、 通院交通費 など |
指定の市販薬 (スイッチOTC医薬品) |
控除対象 金額 |
年間10万円以上 の医療費 |
年間12,000円以上の 対象市販薬購入費 |
適用条件 | 高額な医療費を 支払った場合 |
健康診断や予防接種など を受けていること |
申請時に必要なもの | 医療費の領収書、 確定申告書類 |
セルフメディケーション税制 の明細書、 市販薬のレシート |
病院代が高いなら、医療費控除、 スイッチOTC医薬品をよく買うなら、セルフメディケーション税制、となります。自分に合った節税方法を選んで、お得に健康管理をしましょう。
まとめ
この記事では、年金受給者の確定申告について、申告が不要な場合と必要な場合で、それぞれ概要を紹介しました。
確定申告が不要な人
- 公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下
- 公的年金がすべて源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が年20万円以下
確定申告が必要な人
- 年金以外の収入が年間20万円以上(アルバイト収入・個人年金・不動産収入など)
- 税金の還付を受けられるケース(医療費控除・ふるさと納税・扶養控除など)
年金受給をしている場合、確定申告とは無縁だ、と思っていませんか?確定申告をすることで税金が戻ってくる場合もありますので、何らかの還付を受ける可能性がある人は申請を忘れずに行いましょう。
※この記事は、2025年4月時点の情報をもとに執筆されています。確定申告及び各種税制改正に関しては、必ず国税庁のホームページで最新情報をご確認ください。
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